酒を飲むから泥酔する。
酒を飲むと決めた時はシラフ。
酒を飲む自由も飲まない自由もある。
判断能力がある(心神喪失・心神耗弱でない)状態で酒を飲むと決め酒を飲み泥酔し心神喪失・心神耗弱となり不法行為を行う。
不法行為の原因となる行為である飲酒を自由に選択した。
原因において自由な行為 - Wikipedia
例えば泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われる。また、「泥酔した状態で人を殺そう」という計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条の適用はない。これが判例・通説の結論である。
原因において自由な行為 裁判員のための一口判例解説 - 法、納得!どっとこむ
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当方専門家ではないの間違えていたらごめんなさい。