騒音に係る環境基準について
第1 環境基準
第2 達成期間等
第3 環境基準の適用除外について
第2 達成期間等
第3 環境基準の適用除外について
騒音に係る環境基準の評価マニュアル
I.基本評価編
II.地域評価編(道路に面する地域)
III.地域評価編(一般地域)
II.地域評価編(道路に面する地域)
III.地域評価編(一般地域)
----- 埼玉県 -----
騒音・振動の規制について - 埼玉県ホームページ
1.工場・事業場等の騒音・振動規制
2.建設作業の騒音・振動規制
3.深夜営業騒音等の規制
4.拡声機騒音の規制
5.騒音・振動に関する相談・届出
6.環境基準
2.建設作業の騒音・振動規制
3.深夜営業騒音等の規制
4.拡声機騒音の規制
5.騒音・振動に関する相談・届出
6.環境基準
埼玉県拡声器の使用による暴騒音の規制に関する条例(PDF)
第4条 何人も、拡声機を使用して、別表の上欄に掲げる拡声機の使用区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる測定地点において、同表の下欄に掲げる測定方法により測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。
騒音規制法・振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例の規制地域(PDF)
騒音に係る環境基準 - 埼玉県ホームページ
----- その他 -----
dBデシベルの話し 音の大きさ
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