Sep 15, 2011

固定資産税とか都市計画税とか

納付義務者
固定資産税
 毎年1月1日現在(賦課期日現在)、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方です。
都市計画税
 毎年1月1日現在(賦課期日現在)、市内の市街化区域に土地・家屋を所有している方です。
 なお、償却資産には、都市計画税は課税されません。

税額の求め方
固定資産税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。

固定資産税
 課税標準額 × 税率1.4% = 固定資産税 (100円未満切捨て)
都市計画税
 課税標準額 × 税率0.3% = 都市計画税 (100円未満切捨て)
※固定資産税、都市計画税ともに地方税のため、上記の税率はさいたま市の場合だが、どこの自治体もほぼ1.4%と0.3%っぽい。固定資産税は標準税率が1.4%と定められていて税率の変更は結構大変そうというか事実上無理っぽい。都市計画税は標準税率が無く限度税率が0.3%のため、0.3%を超えない範囲での変更は可能っぽい。

参考サイト
固定資産税・都市計画税 トップページ - さいたま市


調べ始めたらなんだか色々とややこしいのであとでもう少し調べてまとめる。
固定資産税は家屋と土地で別計算とか、土地は200㎡までと200㎡を超える分が別計算とか。


というか間違いがあったらコメント欄で教えて欲しい。

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